不動産相続の相談窓口とは?
不動産相続の相談窓口は、不動産のプロによる相続サポートの全国ネットワークです。
全国各地でその地域のことをよく知る不動産会社が展開しており、
専門的な知識と経験を積んだ不動産のプロがサポート致します。
まずは、相続で揉めない為の円満相続へのきっかけをご提供させて頂きます。
提供サービス
無料勉強会の開催
「相続する資産なんて無い」と思っていませんか?
相続は必ず起こりますし、不動産の相続はトラブルになるケースが非常に多く、事前の準備が非常に重要です。
APMではそんなトラブルを未然に防ぐ為に、事前知識をつけて頂くための無料勉強会を開催しています。
入門編
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STEP01: 相続の基礎を学ぶ
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はじめに
相続の大いなる誤解
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相続とは?
相続の定義・法定相続
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相続の流れ
死去〜納税までにやるべき事
相続の種類
遺産分割協議 -
相続で揉めないためには
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STEP02:
資産の分け方、遺言書を学ぶ-
贈与
暦年課税制度について
相続時精算課税制度について
教育資金一括贈与について -
遺言書①
遺言書の定義
遺言書が必要な方々
遺言書の種類 -
遺言書②
遺留分について
遺言執行人について
付言について
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応用編
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STEP03:
相続税と不動産の評価を学ぶ-
相続税の基礎
相続税の変遷
基礎控除について
相続税率について -
不動産の相続評価
路線価について
アパートなどの評価
市街化調整区域の評価 -
不良不動産
不良資産のトラブル事例
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不動産の評価と価値の
現状分析ROA診断とは?
こんな方におススメです
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STEP04:
節税の対策方法を学ぶ-
納税資金準備
生命保険の活用
あえて活用しない土地 -
節税対策①
養子縁組
生前贈与 -
節税対策②
不動産を活用した節税対策
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土地活用事例
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STEP05:
制度を活用した応用事例を学ぶ-
節税対策③
リフォームについて
リフォームと贈与の併用 -
成年後見制度
成年後見制度とは?
法定後見と任意後見 -
民事信託
民事信託とは?
民事信託の活用事例 -
応用事例
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無料勉強会へのお申し込み・
問い合わせはこちら
無料相続個別相談会の開催
『相続で不動産の問題は避けられない』
相続は必ず起こります。そして日本の家計が保有している資産の内、約7割が不動産資産です。
また、4分の3の人達は5,000万円以下の資産を巡って争っております。相続のトラブルを解決するのは事前準備が最も有効です。
相続に関するお悩みは各家庭で多種多様ですが、無料相続個別相談会ではオーダーメイドで最適な円満相続をご提案させて頂きます。
揉めない円満相続を行うために先ずは気軽にご相談ください。
よくある相談内容
- 遺言書の書き方をアドバイスして欲しい。
- 家族にうまく説明できないので、間に入って欲しい。
- 会社後継者について教えて欲しい。
- アパート経営をうまく子供たちに引き継ぎたい。
- 自宅を引き継ぐ上でリフォームの相談を行いたい。
- 具体的に相続が起こってないけど、とりあえず相談したい。
- 自身の資産と不動産価値がわかるように整理して欲しい。
- 節税について教えて欲しい。
- 資産は自宅しかないけど、引き継ぎ方を相談したい。
- 田舎の土地管理に困っていて、相談したい。
- 専門士業の先生を紹介して欲しい。
無料相続個別相談会の3つの特徴
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特徴1
参加費無料司法書⼠・ファイナンシャル
プランナーに無料で相談ができ
ます。 -
特徴2
電話相談可能遠方の方やどうしても都合がつかない方はお電話でも対応可能です。
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特徴3
時間無制限時間制限をあえて設けず、
相続についての疑問を解消します。
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問い合わせはこちら
よくある質問
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遺産分割協議とは何ですか?
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遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。
被相続人が生前に遺言書を残していれば、原則、遺言書に書かれた内容に従い、受遺者または遺産を「相続させる」と指定された相続人が遺産を相続することになります。
遺言書がなかった場合、被相続人の財産は、死亡した瞬間に法定相続人全員が法定相続分の割合で共有により取得した、と法的にはみなされます。
その分け方を決めるのが遺産分割協議です。もし、遺産分割協議(話し合い)がまとまらなかったり、話し合いをせず放置している状態が続くと、そのうちに相続人自身が亡くなることもあります。その場合は、相続人としての地位はさらにその相続人に承継されます。
一般には、当事者が増えると話し合いも複雑化しますので、放置せず早期に遺産分割協議を行い、合意を成立させることが重要で、合意が成立した際に作成するのが遺産分割協議書です。
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親がなくなった場合は何からすればいいんでしょうか?
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被相続人が死亡したら、7日以内に医師による死亡診断書を添えて市町村役場に死亡届を提出し、その後相続人の確定と財産の確定をします。
その場合、戸籍から相続人を確認し、通帳や口座から財産を確定します。
相続放棄や限定承認をする場合は期限があり、亡くなってから3か月以内に手続きをしなければいけません。
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相続放棄をするためにはどうしたらいいですか?
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相続放棄をしたい場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所で申述が受理されなければいけません。
必ずしも被相続人が亡くなったときからではなく、相続人が被相続人が亡くなったことと、自分に相続権があることを知ったときから3ヵ月です。
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贈与の契約書は自分たちで作成していいですか?
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法的には規制がないのでご自身で作成されても大丈夫です。
渡した方と受け取った方がわかるようにし、いつ贈与するか?誰に贈与するか?何を贈与するか?贈与する条件は?贈与する方法は?
ということを明確にしておきましょう。
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認知症になった後なんですが、物件を売却したい場合どうすればいいでしょうか。
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不動産取引については、本人確認法によって不動産会社と司法書士が本人の意思確認し判断しますので、ご本人の意思確認が出来ない場合は、物件の売却は相続がおきて所有者が変わるまでできません。
ただし、成年後見人をたてることは可能です。成年後見人をたて、家庭裁判所から売却の許可が出れば売却は可能です。
その他の質問はこちら
(https://fsouzoku.jp/faq/)をご参照ください。