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相続の悩み、不動産のプロが解決

SOUZOKU+(相続プラス)は、経験豊富なプロがサポートする相続のお悩みを解決する相談窓口です。
日本の家計が保有している資産のうち、およそ7割が不動産資産です。
資産を引き継ぐ相続のお話では、不動産のことを避けては通れません。
生前のうちに揉めないための対策について、ぜひご相談ください。

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身近な相続の疑問から手続きのご相談まで幅広く対応しております。
ご自宅(オンライン)からでも店舗でも、無料でご相談いただけます。

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相続に関する無料のセミナーを定期的に開催しております。
将来の相続に備えてや相続に関してお困りの方は、ぜひお気軽にご参加ください。

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無料相続個別相談会の開催

『相続で不動産の問題は避けられない』
相続は必ず起こります。そして資産の多くを占める不動産は、分け方や名義の整理などでトラブルになりやすい分野でもあります。
また、4分の3の人達は5,000万円以下の資産を巡って争っております。大切なのは「起こってから」ではなく「起こる前の準備」。
SOUZOKU+(相続プラス)の無料個別相談会では、ご家族の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
揉めない円満相続を行うために、まずは気軽にご相談ください。

よくある相談内容

  • 遺言書の書き方をアドバイスして欲しい。
  • 家族にうまく説明できないので、間に入って欲しい。
  • 会社後継者について教えて欲しい。
  • アパート経営をうまく子供たちに引き継ぎたい。
  • 自宅を引き継ぐ上でリフォームの相談を行いたい。
  • 具体的に相続が起こってないけど、とりあえず相談したい。
  • 自身の資産と不動産価値がわかるように整理して欲しい。
  • 節税について教えて欲しい。
  • 資産は自宅しかないけど、引き継ぎ方を相談したい。
  • 田舎の土地管理に困っていて、相談したい。
  • 専門士業の先生を紹介して欲しい。

無料相続個別相談会の3つの特徴

  • 特徴1
    参加費無料

    司法書⼠・ファイナンシャル
    プランナーに無料で相談ができ
    ます。

  • 特徴2
    電話相談可能

    遠方の方やどうしても都合がつかない方はお電話でも対応可能です。

  • 特徴3
    時間無制限

    時間制限をあえて設けず、
    相続についての疑問を解消します。

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よくある質問

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遺産分割協議とは何ですか?

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遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。
被相続人が生前に遺言書を残していれば、原則、遺言書に書かれた内容に従い、受遺者または遺産を「相続させる」と指定された相続人が遺産を相続することになります。
遺言書がなかった場合、被相続人の財産は、死亡した瞬間に法定相続人全員が法定相続分の割合で共有により取得した、と法的にはみなされます。
その分け方を決めるのが遺産分割協議です。もし、遺産分割協議(話し合い)がまとまらなかったり、話し合いをせず放置している状態が続くと、そのうちに相続人自身が亡くなることもあります。その場合は、相続人としての地位はさらにその相続人に承継されます。
一般には、当事者が増えると話し合いも複雑化しますので、放置せず早期に遺産分割協議を行い、合意を成立させることが重要で、合意が成立した際に作成するのが遺産分割協議書です。

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親がなくなった場合は何からすればいいんでしょうか?

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被相続人が死亡したら、7日以内に医師による死亡診断書を添えて市町村役場に死亡届を提出し、その後相続人の確定と財産の確定をします。
その場合、戸籍から相続人を確認し、通帳や口座から財産を確定します。
相続放棄や限定承認をする場合は期限があり、亡くなってから3か月以内に手続きをしなければいけません。

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相続放棄をするためにはどうしたらいいですか?

a

相続放棄をしたい場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所で申述が受理されなければいけません。
必ずしも被相続人が亡くなったときからではなく、相続人が被相続人が亡くなったことと、自分に相続権があることを知ったときから3ヵ月です。

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贈与の契約書は自分たちで作成していいですか?

a

法的には規制がないのでご自身で作成されても大丈夫です。
渡した方と受け取った方がわかるようにし、いつ贈与するか?誰に贈与するか?何を贈与するか?贈与する条件は?贈与する方法は?
ということを明確にしておきましょう。

q

認知症になった後なんですが、物件を売却したい場合どうすればいいでしょうか。

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不動産取引については、本人確認法によって不動産会社と司法書士が本人の意思確認し判断しますので、ご本人の意思確認が出来ない場合は、物件の売却は相続がおきて所有者が変わるまでできません。
ただし、成年後見人をたてることは可能です。成年後見人をたて、家庭裁判所から売却の許可が出れば売却は可能です。